2024年06月05日
警備業法の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されています。
警備業者には「標識」の掲示が義務付けられ管理するウェブサイトにも「標識」を掲示しなければいけません。
① 標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する。
② 標識をウェブサイトに掲載する。
この度TOPページに警備標識を掲載させて頂きましたが、お知らせにも掲載させて頂きます。
今後ともトーホーセキュリティサービスをよろしくお願い致します。
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