• 新着情報

  • 警備業法の一部改定につきまして

  • 2024年06月05日

  • 警備業法の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されています。
    警備業者には「標識」の掲示が義務付けられ管理するウェブサイトにも「標識」を掲示しなければいけません。

    ① 標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する。
    ② 標識をウェブサイトに掲載する。

    ※大阪府県警本部生活安全部保安課

     

    この度TOPページに警備標識を掲載させて頂きましたが、お知らせにも掲載させて頂きます。
    今後ともトーホーセキュリティサービスをよろしくお願い致します。